【遠隔教育】長期入院・自宅療養等離れた場所から受けても「出席」扱いに

2015年から導入されている遠隔授業は離島や過疎地だけを想定しているので、そうでない場合は遠隔授業を仮に受けたとしても出席扱いにはなりません。

 

しかし、2018年9月14日文部科学省が遠隔教育を受けた場合でも出席扱いにすることを決めたみたいです。

利用対象者は「長期入院」「自宅療養」だけでなく様々な場面で利用できるみたいで、不登校の生徒でも利用可能のようです(2018年現在、不登校児童生徒でも一定の条件を満たせば出席扱いになる)。

遠隔授業を受けることで「出席」扱いになり、高校受験で不利になることもなくなります。

IT技術の進歩により、双方向通信がさらに容易になってきた昨今、遠隔授業が急速に浸透する可能性が高まります。

もし、遠隔授業が誰もが知っている当たり前のシステムになったら、「学校に行くの面倒だ」といって、自分の意志で学校に行くのを止める子が大量に出てくるのではないか?という懸念もありますが、今後どうなるかが楽しみです。